パーキンソン病の介護 父の場合と夫の場合

父のパーキンソン病の介護を終え、現在は夫のパーキンソン病と格闘中。

友人の夫が脳梗塞で緊急入院

昨日、友人からのLINEで、彼女の夫が脳梗塞で倒れ緊急入院したことを知った。

彼女もその夫も、まだ50代前半。

彼女は、パーキンソン病の夫を持つ私に対して「○○ちゃんも、こんなんを経験してきたんだね」ってLINEに書いてくれてて。

私は、なんて言葉を返してよいか悩んだあげく、私に出来ることはこれかなと思い、

「私に出来ることは何でも言って。これから、お金の事とかも心配だろうけど、傷病手当とかいろいろ使える制度もあるから、何でも聞いて。旦那さんの回復を祈ります。」

と、返信。

私に出来るのは、それくらい。

彼女のことは心配だけど、そばに寄り添ってあげるのは私じゃ無くて、すべてを見せられる家族(娘さんやお母さん)だと思うから。

ちなみに、働きざかりの夫が病気で働けなくなった場合の、使える制度とは。

  1. 医療費が高額になりそうな場合、「限度額適用認定証」の申請

    たとえば、手術と入院で医療費が150万円だとすると、3割負担で50万円を会計時に払わなくてはなりません。(実際は医療費に加えて、食事代やパジャマ代、個室の場合の部屋代なども加算されます)
    高額療養費制度で後日、医療費の限度額を超過した分を取り戻すことは出来ますが、、、そんな大きなお金を用意するのは大変。

    医療費が高額になりそうなときは、会社で加入している保険組合に、予め申請して「限度額適用認定証」を交付してもらいましょう。病院の窓口へ提示すると会計時に、限度額が適用され、高額な医療費を立て替えなくて済みます。

    申請してから認定証が送られてくるまでに数日かかるので、すぐに申請しておくと良いです。申請用紙に期間を書く欄がありますが、今後再入院の可能性もあるので、最大の1年間にしておくと良いです。

  2. 各種保険(生命保険や医療保険など)の確認と申請用紙の請求

    何十年前に薦められるがままに加入した保険、保証内容を覚えていますか?
    今一度、保証内容と請求方法を確認しておきましょう。わからない場合は保険会社に問い合わせてみましょう。私が入っている保険では、日帰り手術も給付対象になっていました。「こんな程度じゃ保険給付の対象じゃないよね」と勝手に思い込まずに、漏れなく請求しましょう。

    問い合わせ時に、保険給付金を請求する用紙一式を送ってもらうのも忘れずに。

  3. 会社を長く休む時、または、退職する時は「傷病手当」の申請

    傷病手当金は最長1年6ヶ月の間、保険資格喪失後(退職後)も支給要件を満たしていれば支給対象になる、神様みたいな制度です。ただし、支給要件が細かく定められているので、事前に保険組合に確認しておくことをオススメします。(支給要件として特に注意が必要なのは、退職日を含む連続4日間を出勤していないことです(就労不能)。退職日に同僚に挨拶をしたいからと無理して出勤してしまうと支給対象外になってしまいますので注意してください。その他にも支給要件が決められているので必ず加入している保険組合のHPで確認してください。)

  4. 退職したら、社会保険から国民健康保険、国民年金へ切り替えと免除申請

    退職した場合、今までのお勤め先で社会保険に加入していた方は、保険の切り替え手続きを。ご家族の扶養家族となることができれば一番経済的負担は楽かもしれません。できない場合、厚生年金は国民年金に、健康保険は任意継続か国民健康保険に切り替えます。

    <年金について>
    国民年金は、失業のためなどで経済的困難になった場合や低所得者に対して、免除や減免の制度、猶予制度があります。手続き時にこのような制度を使えるか聞いてみましょう。ただし年金は、免除や減免制度を使うと将来もらえる年金額が減るのでよく考えて決めましょう。

    詳しくは日本年金機構WEBサイトでご確認をください
    https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

    <健康保険について>
    国民健康保険についても、法令により定められた所得基準を下回る世帯については、減額する制度があります。
    また、特別の事情により国民健康保険料(税)を納めることが困難な場合も、国民健康保険料(税)の減免や納付猶予を受けられる場合がありますので、窓口で相談してみましょう。

    厚生労働省のWEBサイト
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html

    健康保険については、会社で加入している健康保険を最長2年間任意継続することもできます。任意継続にした場合のメリットは、扶養家族もそのまま継続になることが一番大きなメリットではないでしょうか。国民健康保険には扶養という考えがないので、社会保険で被扶養者だった家族それぞれが国民健康保険に加入し保険料を払わなければなりませんので。

    ただし、退職後は今まで会社が負担していた分(保険料の半分)を自分で負担することになるので、保険料は今までお給料から天引きされていた額の約2倍になります。

    任意継続か国保への切り替えか、どちらが得かは所得金額によっても変わってくるので事前に調べておいた方が良いです。

    健康保険料シュミレーションサイト(参考)
    https://5kuho.com/keisan/

    なお、傷病手当を受給している方は、任意継続をしないと受給資格がなくなるのでは?と不安になる方もいるかと思いますが、要件を満たしていれば、継続してもらえます。要件を満たしているかどうか、加入の健康保険組合に確認しましょう。

    協会けんぽWEBサイト(参考)
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/#q

  5. 退職した場合、ハローワークに受給期間延長申請をしておく

    雇用保険の基本手当は、原則、離職日の翌日から1年以内の失業している日について支給されますが、この期間内に、引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、ハローワークに申請することにより、受給期間を最長、離職日の翌日から4年以内まで延長することができます。

    退職後、すぐに働けない場合は忘れずに申請を。

  6. 障害が残る場合は「障害者認定」の検討も。

    身体障害者手帳を持っていると、税金の控除や電車賃やタクシーの割引、映画館や各種施設の割引など様々なメリットがあります。仕事探しについても、障害者雇用や就業支援サービスが使えます。一般就労が難しい程の障害が残ってしまった場合は、主治医の先生に障害者認定を受けられるかどうか、相談してみると良いですよ。

    障害等級が1~3級と認定され、受給資格条件を満たしていれば、障害年金を受給できるかもしれません。

    詳しくは日本年金機構のWEBサイトでご確認ください
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

  7. 療養が終わったら、ハローワークへ失業保険の受給開始手続きを

    療養期間が終わったら、主治医から「就業可能になった証明書」を書いてもらって、ハローワークへ持っていき受給期間延長の解除し、雇用保険の受給を開始しましょう。

    障害者等の就職困難者に該当する場合、一般よりも雇用保険の受給期間が長くなりますので、該当するかハローワークで確認しておきましょう。

    ハローワークでは、障害者雇用や就業支援A型事業所なども紹介してくれますので、無理をしないで働ける職場を探しましょう。

  8. 要介護認定の申請

    要介護や要支援の認定がおりると、担当のケアマネさんをつけ、その等級によってつかえる金額の違いがありますが、車いすや介護ベッド、手すりのレンタル、住宅改修の補助、ヘルパーさんなど、いろんなサービスがつかえます。訪問リハビリなども手配してくれます。特に働きながら在宅介護をする方は、介護保険を上手に使いながら、仕事との両立を考えましょう。

私が知っているのはこれくらいです。間違っているところがあるかもしれないので、必ず役所や会社、健康保険組合に確認お願いします。

しかし、大黒柱が働けなくなるのは、その家にとって大ピンチ!
介護も大変だけど、使える制度は全て使って、なんとか乗り切りましょう!!