パーキンソン病の介護 父の場合と夫の場合

父のパーキンソン病の介護を終え、現在は夫のパーキンソン病と格闘中。

確定申告で節税!医療費控除&配当控除

今年も、確定申告をしました。

会社員なので確定申告をする義務はありませんが、私の場合、医療費控除と配当控除をすれば、税金が戻ってくるからです。

医療費控除については、夫がパーキンソン病のため、指定難病の医療費助成を使っても、夫婦2人の合計医療費が、ほぼ毎年、10万円を超えるため。

特に、2023年度は夫の手術入院と検査入院があったため、夫婦2人の医療費合計(交通費含む)は、生命保険などで支給される入院給付金で補填される部分を差し引いても、17万円くらいになりました。

配当控除については、去年(R5年度)はまだ新NISAがなかったので、こずかい程度の配当金ですが、そこから税金が引かれていた為。

医療費控除は、結構めんどくさい

医療費控除は、まず、領収書の保管が必要。少額でも「チリが積もれば山となる」なので、1年間分、封筒に入れておくなどして貯めておきます。薬局で買った風邪薬なども対象なので、レシートをとっておきます。

病院に通う電車賃やバス代は領収書が無くても交通機関と乗車区間、交通費のメモを残してしておけばOK。タクシー代は領収書が必要です。

あと、介護保険制度の下における施設サービスの対価も医療費控除として申請できるものがあります。我が家の夫の場合、通所リハビリの利用料が医療費控除の対象でした。そちらも、領収書を保管。

保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」を使って医療費控除の申請もできるみたいですが、それには交通費が入っていないのと、薬局で買った市販の医薬品代も入っていないので、私はめんどくさいけど、保管している領収書から集計フォームへ入力しています。

めんどくさい割には、医療費控除額ってそんだけ。。。って感じになることも多いのですが、年間にいくら医療費がかかったのかを知ることができるという意味でも毎年やってます。

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配当控除は、簡単

配当金が源泉徴収されて振り込まれる特定口座を利用している場合、ほとんどの人が確定申告の配当控除で税金を取り戻せますが、年収の高い人は確定申告をしたほうが不利になる場合も。ご確認ください。

やりかたは、証券会社から「特定口座年間取引報告書」をダウンロードし、確定申告時にその数値を入力していくだけ。割と簡単。そして、還付される金額の割合も、思っていた以上に多かったです。

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