パーキンソン病の介護 父の場合と夫の場合

父のパーキンソン病の介護を終え、現在は夫のパーキンソン病と格闘中。

あまり知られていない「傷病手当」

もう8年ほど前の話になりますが、夫がパーキンソン病との診断がやっと確定した頃、体の硬直、転倒、すくみ足の症状がすでに出ていて、仕事に行けない日がよくありました。
当時夫はスーパーで働いており、1日7時間、立ち仕事の肉体労働だったため、体が動かなくなる=仕事が出来なくなるということでした。

パーキンソン病と診断されてからは、投薬も始まり、少しはマシになるかと思いましたが、あまり変わらず、健康時のように仕事をすることは全く無理で、休みがちにもなり、他のパートさんに負担をかけてしまって、その中には嫌みを言う人もいて、精神的にもかなりつらかったようです。

そして、たまたまそのとき、会社の労働組合の方が夫の元上司だった事もあり、相談にのって貰うことが出来、休職制度や傷病手当のことを教えていただきました。

そうして、夫は、しばらく休職することになりました。

休んでいる間、私なりに、めちゃくちゃ調べました。
失業保険の事とか、傷病手当の事とか、障害年金の事も。

だって、もしも夫が仕事を辞めるとなると、家計は大ピンチ!
さらに当時は私も会社員では無かったため、安定した収入が0に!!

でも、1ヶ月の休職中も、症状が改善されることはなく、
500m離れたお店に行くだけでも足を引きずりながら1時間かかり、
お箸が使えず、食事中イライラして、お箸を壁に投げつけたり、
家の中でも転倒はしょっちゅうで、階段も這うようにして上るのがやっとで。

そんな状態だったので、やっぱり休職期間が終わったら退職することに。
夫の会社の健康保険組合に傷病手当のことを相談したら、申請の仕方や退職後の継続給付の事も丁寧に教えていただき、本当に助かりました。ありがとうございました。

 

でも私、実は、この時まで「傷病手当」の存在を知らなかった!

私だけかなと思って、友人に聞いても「そんなの知らない」と言う人がほとんど。
数年前にガンになって会社を退職した友人も、知らなかったみたいでショックを受けているようでした。

意外と知られていない「傷病手当」の制度、社会保険に加入の会社員なら知っとくと良いですよ。

■傷病手当金について

<給付要件>

被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、支給される。

<支給期間>

同一の疾病・負傷に関して、支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間
支給額1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額(休業した日単位で支給)
(※)国共済・地共済は、標準報酬の月額の平均額の22分の1に相当する額の3分の2に相当する額。私学共済は、標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する額の100分の80に相当する額。

なお、被保険者期間が12か月に満たない者については、
①当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額
②当該被保険者の属する保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額を算定の基礎とする。

■傷病手当金の継続給付の概要

資格喪失時に受けていた傷病手当金について、一年以上被保険者であった者については、資格喪失後も、同一の保険者から傷病手当金を継続して受給できることとなっている。※出産手当金等の現金給付にも同様の仕組みがある。

<支給要件>

・被保険者の資格を喪失した日の前日までに一年以上被保険者であったこと
・資格喪失時において、傷病手当金の支給を受けていること
・継続して受給していること

<支給額>

・受給している傷病手当金の額
※1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額。

<支給される期間>

・被保険者として受けることができるはずであった期間
※例えば、資格喪失前に6か月傷病手当金を受給している場合、受給できる期間は残り1年。

■傷病手当金の支給期間について

健康保険における傷病手当金は、支給開始から起算して1年6か月を超えない期間支給する仕組みとなっており、1年6か月経過後は、同一の疾病等を事由に支給されない。

一方、共済組合における傷病手当金は、支給期間を通算して1年6か月を経過した時点までは支給される仕組みとなっている。

引用:傷病手当金について 令和2年3月26日厚生労働省保険局 より

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000619554.pdf